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バリアフリー改修

AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。

手すりの設置
「浴室」、「便所」、「洗面所」、「浴室、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置

段差解消
「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」、「浴室」、「屋内(浴室を除く)」における段差解消

廊下幅等の拡張
「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修


改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※

窓の断熱改修

改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、

次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

・ガラス交換
・内窓の設置
・外窓の交換