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窓の断熱改修

改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、

次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

・ガラス交換
・内窓の設置
・外窓の交換


エコリフォームの対象となる窓の使用例




建具の種類又はその組合せ 代表的なガラスの組合せ例



II
次のイ、ロ又はハに該当するもの

三重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率(単位1平方メートル1度につきワット。以下同じ。)が1.91以下であるもの

イの場合、ガラス単板入り建具の三重構造であるもの

二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が1.51以下であるもの

ロの場合、ガラス単板入り建具と低放射複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)入り建具との二重構造であるもの

二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が1.91以下であるもの

ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)入り建具との二重構造であるもの

次のイ又はロに該当するもの


一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの

低放射複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)又は三層複層ガラス(空気層各12ミリメートルのもの)入り建具であるもの

一重構造のガラス入り建具で、木又はプラスチックと金属との複合材料製であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの

III 次のイ、ロ又はハに該当するもの

二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.91以下であるもの

イ又はロの場合、ガラス単板入り建具の二重構造であるもの

二重構造のガラス入り建具で、枠が金属製熱遮断構造であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.91以下であるもの


二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が2.30以下であるもの

ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具との二重構造であるもの

次のイ又はロに該当するもの


一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が3.36以下であるもの

イの場合、複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの

一重構造のガラス入り建具で、金属製熱遮断構造又は木若しくはプラスチックと金属との複合材料製であり、ガラス中央部の熱貫流率が3.01以下であるもの

ロの場合、ガラス単板二枚使用(中間空気層12ミリメートル以上のもの)、複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)又は低放射複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの
IV


二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの ガラス単板入り建具の二重構造であるもの
一重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの ガラス単板2枚使用(中間空気層12ミリメートル以上のもの)又は複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの
VI 一重構造のガラス入り建具で、ガラスの日射侵入率が0.43以下のもの 遮熱低放射複層ガラス(空気層6ミリメートル以上のもの)又は熱線反射ガラス3種入り建具であるもの
  1. ガラス中央部の熱貫流率は、日本工業規格R3107-1998(板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法)又は日本工業規格A1420-1999(建築用構成材の断熱性測定方法)に定める測定方法によるものとします。
  2. 「低放射複層ガラス」とは、低放射ガラスを使用した複層ガラスをいい、日本工業規格R3106-1998(板ガラス類の透過率・反射率・日射熱取得率の試験方法)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚以上使用したものをいいます。
  3. 「金属製熱遮断構造」とは、金属製の建具で、その枠又は框等の中間部をポリ塩化ビニル材等の断熱性を有する材料で接続した構造をいいます。以下同じです。

※上記と同等以上の性能を有することを確認することができる内窓設置、外窓交換、ガラス交換については、これによらず、エコリフォームのポイントの発行対象とすることができます。

※引戸、ドアについてはポイントの発行対象となりません。